家屋調査ってどこを見るの?
こんな疑問にお答えします☆
この記事では、
家屋調査と固定資産税
について解説します!
この記事は
・これから家屋調査を受ける方
・固定資産税について知りたい方
・マイホーム建築中の方
・マイホーム計画中の方
にぜひ読んでいただきたい記事です☆
では、解説していきます☆
固定資産税・家屋調査とは?
土地・家屋・償却資産(事業用の機械や備品など)を総称して
「固定資産」
という。
そして、毎年1月1日現在で固定資産を所有している人が
その固定資産の評価額をもとに算定される税額を
その固定資産の所在する市町村に納める税金を
「固定資産税」
と言います。
つまり、土地や家を持っている人が
その自治体が決めた評価額に応じて税金を支払う
というシステムなんです。
そして、その評価額を決めるのが
「家屋調査」
です。
簡単に言うと、市から調査員が来て
家の中や外回りをチェックし
評価額を算出するのです。
我が家は3月に引き渡しが終わり、同年7月に家屋調査を受けました。
(コロナの関係で期間が通常より空いたそうです)
固定資産税について市から受けた説明
評価方法
家屋の主体構造・屋根・内装・外装等の状況や建築設備について
国の定める固定資産評価基準に基づき評価額を計算する。
国で評価基準というものが定められているんですね。
しかし、「基づき」ということなので、
自治体によって多少の差はある
そうです。
税額の算定方法
<固定資産税>
評価額×1.5/100=年税額
<都市計画税(用途地域の土地・家屋)>
評価額×0.1/100=年税額
※自治体によって差があります
何やら難しい計算式が出てきました。笑
「都市計画税」
というのは
都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のことです。
市街化区域内の土地や家屋の所有者に課せられ、固定資産税と合わせて徴収されます。
簡単にいうと
市街地を中心として整備・開発・保全の必要がある地域のことです。
市街地でない場合は都市計画税はかかりませんのでご安心ください☆
我が家も地方の住宅地内なので必要ありませんでした◎
納期
毎年5月、7月、9月、12月の4期に分けて納付する方法と
全額を5月末までに一括で納める方法があります。
新築住宅に対する減額措置
対象家屋
新築された住宅で、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
対象床面積
床面積120㎡相当分の固定資産税額を2分の1に減額
減額の期間
一般の住宅
新築後3年度分
(長期優良住宅は5年度分)
3階以上の中高層耐火住宅
新築後5年度分
(長期優良住宅は7年度分)
長期優良住宅は2年も長く減額を受けられるんですね!
減額適用の申請
この措置を受けるためには申請が必要です。
家屋調査の際、市の方が持ってきてくださった申請書にその場で署名・捺印して提出することができました◎
*ただし、減額期間中に家屋の新・増設により敷地内の合計床面積が280㎡を超えた場合は減額措置が適用されなくなるので注意してください。
まとめ
新築の固定資産税は
国の定める固定資産評価基準に基づいて各自治体が評価額を計算する。
つまり、ある程度基準は決まっているけれど
各自治体によって多少の差がある
ということです。
基準は決まってるけど全国統一ではないんだね!
そして、市街地に住んでいる方は都市計画税を支払う必要があるかもしれません。
新築住宅に対しての減額措置もあり、長期優良住宅の方が優遇される。
長期優良住宅は税金面でもお得なんだね!
難しいことばや計算方法が出てきましたが、簡単にまとめるとこんな感じです。
この固定資産税を決めるのに欠かせないのが
家屋調査
です。
家屋調査についても次の記事で詳しく解説しますので、是非チェックしてくださいね!
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参考になれば幸いです☆
市から家屋調査の日程についてハガキが届いたんだけど…
家屋調査って何!?